自転車のあおり運転
道路交通法施行令が6/9に閣議決定されました。
3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化し、受講しないと5万円以下の罰金と定められています。
同施行令はこれまでに自転車による「危険行為」として14項目を指定されていましたが、
今回の改正であおり運転にあたる「妨害運転」が第15項目となりました。
自転車の危険行為15項目
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者専用道での徐行違反など
- 通行区分違反
- 路側帯の歩行妨害
- 遮断機が下りた踏切への立ち入り
- 交差点での左方優先者妨害など
- 交差点での直送車妨害など
- 環状交差点での徐行違反など
- 一時停止違反
- 歩道での歩行者妨害
- ブレーキのない自転車運転
- 酒酔い運転
- スマートフォンを使用しながら事故を起こすなど安全運転義務違反
- 他の車両の妨害(あおり運転)
自転車のマナー
①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
⑤子どもはヘルメットを着用